Birdwatch Note Rating
2023-07-13 09:44:53 UTC - HELPFUL
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Original Note:
この判決は、職場トイレの利用可否が問題となったもので、公共トイレや公衆浴場などの「公共施設」をトランスジェンダー女性が利用することについては判断の対象となっていません。 今崎幸彦裁判官は補足意見として以下のように述べています。 「なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。」 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf (最後ページ) 「どこのトイレでも自由に入っていい」という判決ではありません。
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