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2023-07-12 04:18:14 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
今回の裁判は国家公務員法86条を理由に人事院に職場のトイレの使用等の行政措置を要求したが認められなかったため人事院を相手に取り消しを求めた裁判で、 国家公務員法71条、同法86条、同法87条か裁量権の範囲を逸脱又はこれを濫用したと認められただけであり、暗にトイレ利用について争ったわけではありません。 詳しくは、最高裁判所判例集の全文をご確認ください。 最高裁判所判例集 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92191 最高裁判所判例集_全文 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf
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