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2023-07-11 18:12:47 UTC - HELPFUL
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Original Note:
『AIと著作権の関係等について - 内閣府』には 『AI開発のような情報解析等において、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為※1は、 原則として著作権者の許諾なく利用することが可能』 とあり 『ただし、「必要と認められる限度」を超える場合や「著作権者の利益を不当に害することとなる場合※2」は、この規定の 対象とはならない。 ※2 例えば、情報解析用に販売されているデータベースの著作物をAI学習目的で複製する場合など』 引用元URL https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf とあるので「本来機械学習においても著作物の無断利用はできない」は誤った解釈と考えられます。
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