Birdwatch Note Rating
2023-07-20 04:03:22 UTC - HELPFUL
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マイナンバー法では、個人に番号をすでに割り当てており、それを他の行政番号と紐付けることで、旧姓と戸籍上の氏名が一致していなくても行政側で本人を特定できます。 https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/ マイナンバーカードには旧姓(旧氏)を記載できますので、身分証明書として提示する際にもマイナンバーカードが利用できます。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html オンラインの本人確認でも、マイナンバーを使わず、写真撮影などの手間をかけなくても、IDやパスワードを覚えなくても本人確認が簡便にできます。 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-01.html
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