Birdwatch Note Rating
2023-07-13 03:09:25 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
ツイートの内容は概ね正しいです。 文化庁によれば、AIの開発段階において「必要と認められる限度」を超える場合や「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」および「享受」目的の情報抽出は著作権侵害となりうるとしています。 「※1 例えば、3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられる」 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/3kai/shiryo.pdf
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