Birdwatch Note Rating
2023-07-10 04:50:59 UTC - HELPFUL
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Original Note:
ここでの「調剤」とは、「薬剤を取り揃えること」だと思います。補足。 「調剤」とは、取り揃え以外に服薬指導や薬歴の記載まで含むという認識が一般的です。病院内の看護師や事務員技師の調剤行為は認められていません。 福岡県薬剤会が、「調剤」について簡潔に記載したものがあります。参考に。 https://www.fpa.or.jp/johocenter/yakuji-main/_1635.html?blockId=45422&dbMode=article 薬剤師法 抜粋より 調剤 第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる目的において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない
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