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2023-07-02 21:02:55 UTC - HELPFUL
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Original Note:
労働基準法第34条(※1)では第1項で休憩時間を設ける義務を記した後、第3項にて「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と明記している。 杉尾議員の記載が正しければ休憩時間を会社事由で拘束時間に充当しているため、当該企業に杉尾議員を招いた者は同法第119条(※2)により六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に該当する。 なお、休憩時間の具体的な適用事例は「労働基準法における休憩時間のルールを解説(※3)」を参照。 ※1 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_34 ※2 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_119 ※3 https://ak4.jp/column/labor-standards-law-breaktime-rules/
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