Birdwatch Note Rating
2023-06-20 00:08:09 UTC - HELPFUL
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昭恵夫人が麻畑に居ることを犯罪に結び付けて居るが、許可を得て栽培することは合法でありその栽培を見学する事に違法性は無い。 ※栽培中の大麻を持ち帰ったりした場合は非合法であり摘発対象。 ベリーベスト法律事務所の見解 https://kurume.vbest.jp/columns/criminal/g_drugs/4870/ >ご存じのとおり麻薬の一種でもあることから、大麻取締法に基づいて「大麻取扱者」の許可を取得した農家だけが合法的に大麻を栽培することができます。 上記の状況を薬物関連で例えた場合、シンナーを大量に扱う塗料扱い店のコーナーの見学は合法だが、塗装や業務目的でもなくシンナーを持ち歩いている場合は毒物及び劇物取締法違反となるような物である。
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