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2023-06-11 14:19:02 UTC - HELPFUL
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Original Note:
このツイートは条文を正しく引用しておらず、誤解を招くおそれがあります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 民法611条は「…賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」と定めているのみで、続くツイートでは「補填」として補修期間のホテル代を請求できるとしていますが、611条を根拠としては難しいものと思われます。 なお、606条では「賃貸人は、…必要な修繕をする義務を負う。」と貸主の修繕義務を定めていることから、修繕義務はこちらから導かれるとするのが自然です。 賃貸物件のトラブル等は、弁護士など信頼できる専門家に相談することをお勧めします。
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