Birdwatch Note Rating
2024-06-20 10:46:49 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
現在の憲法違反の判決は、法の下の平等を規定した第14条違反や「家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とした24条第2項の規定に違反していると判断されたものである。24条第1項は同性婚について何も規定していない。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm また、コミュニティノートは西日本新聞の記事を不適切に引用している。福岡地裁の判決は、民法及び戸籍法の婚姻に関する規定は憲法に違反しないとしただけであり、憲法学者の木村草太氏の整理によれば、同性カップルに法律婚効果を与えない状態は違憲状態だと判断している。 https://twitter.com/SotaKimura/status/1666639297209040896
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