Birdwatch Note Rating
2023-05-01 05:31:50 UTC - HELPFUL
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Original Note:
武器輸出と憲法について事実誤認がありますのでノートを付します。 日本国憲法が施行されたのが1947年5月です。(1) その後朝鮮特需があり武器生産と修理が認められたのが1952年になります。生産された武器や修理された兵器は当事国が用いました。(2) よって現憲法下において過去に当事国への武器輸出はされたことはあります。 なお武器輸出三原則は1967年4月21日の衆院決算委の総理答弁によるものです。(3)これ以降も転用可能な部品や製造機器の輸出はしています。 参考文献 (1)第5章 憲法の施行https://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/05gaisetsu.html (2)朝鮮戦争と日本 http://www.nids.mod.go.jp/publication/senshi/pdf/200503/11.pdf (3)軍縮・不拡散 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/arms/mine/sanngen.html
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