Birdwatch Note Rating
2023-04-23 01:39:24 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 77D97E0209C10E96AC149D3424BEA4F488FCC1D3AD96E355FF2F6731712CA20E
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Original Note:
国民に保証される表現の自由は公共の福祉を目的とする必要があり、濫用または国民でない者による主義主張はテロリズムを発生させる可能性があることに留意して下さい。 警察庁組織令第三十九条にて、テロリズムは「テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。)」と規定されている。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000180 日本国憲法第三章第十二条にて、国民に保障する自由及び権利は「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と規定されている。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95
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