Birdwatch Note Rating
2023-04-16 14:09:35 UTC - HELPFUL
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札幌地裁が、表現の自由を侵害するとして被告(北海道警)を違法と判断した内容は、主に演説に反対する言説を叫ぶ原告(聴衆)を犯罪行為を行う恐れがないにも関わらず有形力を行使して移動させたことである。 今回の岸田首相襲撃事件のように、単に言論での妨害にとどまらず、暴力的な行動に動く兆候が見られた場合には、警職法4条・5条を適用し、取り押さえ等の行為を実施できる。 したがって、かつての札幌地裁の判決が現場の警察官を委縮させていたとは考えにくい。 https://www.bengo4.com/c_1009/n_14703/ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=91107
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