Birdwatch Note Rating
2025-06-22 18:36:24 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: C4CFB975076276114B5E16C6965F7B37ACEAE4B1F0224D6AA4A0525B2DE7686E
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Original Note:
ノート1936210871925326330では、このポストがあっせん利得処罰法違反の罪に該当する可能性がある趣旨の指摘をしています。一方、この罪の構成要件には「財産上の利益を収受」することが含まれているところ、ノートにその根拠を示した出典も記載がありませんし、ポスト投稿者がこの件に関して財産上の利益を収受したとの情報は今のところ聞いた事が無いため、現時点で構成要件を満たしている訳ではありません。構成要件を満たしていないのに、今後の「可能性」として、あっせん利得処罰法違反罪の説明を背景情報として追加するのは、適切ではありません。 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000130
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