Birdwatch Note Rating
2025-05-30 12:30:36 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本ポストが「事実確認の問い合わせ含め、病院やその場にいた医療者を特定することはお控えください」と要求するのは、5月28日に本投稿者がポストした「麻酔科で意識がないからと言って、患者本人の同意なく次から次と膣に手を入れる行為」に関する一連の投稿についてと思われます。 https://archive.is/2025.05.28-233724/https://x.com/knm_tsn/status/1927379891869114507 医学生が不同意で次から次と膣に手を入れる行為、またそれを医師が促す行為は医師法第1条および第17条違反、刑法上の暴行(他人の身体に向けられた違法な有形力の行使)として犯罪行為となるものであり「当時行われたことは医療行為の一環であり、違法行為ではありません」という主張は誤りです。 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
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