Birdwatch Note Rating
2024-11-24 23:35:15 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本投稿において「ちょっとした書類の不備や手続きの遅延ですぐ「不法滞在者」になってしまう」と、あたかも「在留期間更新申請直後・審査中であっても、在留期間が過ぎれば「不法滞在者」となる」かのような主張がされています。 現実の行政手続として、いったん在留期間更新申請をすると、在留期限を過ぎても2ヶ月間の特例期間が認められています。在留カードの裏面にも「更新手続中」のスタンプが押され、審査結果が出るまで在留を認められます。 https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/9186#chapter-14 本件のような行政手続の誤情報の発信は、国内に滞在する外国人による制度の活用を妨害し、外国人に不利益を与える恐れがあります。
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