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2024-11-15 04:43:26 UTC - HELPFUL
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稲村支持を表明した市長らは、以下の点から、公職選挙法第136条2項の「特別職公務員の地位利用」に違反していると弁護士から指摘されています https://x.com/tokushinchannel/status/1857049086236484075 ・市長らによる稲村支持の発表(記者会見)は、兵庫県庁2号館4階の新聞記者室で行われました ・稲村支持を表明した市長らは、この発表の際に「市長有志」と説明しており、現役市長の肩書を使用しました 許認可権等を有する市長の肩書を明示しており、市内の業者などに直接的な影響力があります https://x.com/tokushinchannel/status/1857088131196928303 e-GOV 公職選挙法 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 法令リード 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止 https://hourei.net/law/325AC1000000100#a136_2
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