Birdwatch Note Rating
2024-11-10 01:40:12 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 169D2EB0CE4FAED029CE904443460D0C85651746DF09A0E57E6B11180B88C5D0
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Original Note:
この救済制度の認定を使った言説に対して、要人は繰り返し説明しています。 被害者救済制度は因果関係の認定をする(1)にあたって、症状が起きる事が否定できない場合も対象にし(1の6p)、個々の因果関係は"わからない"中で、明らかに否定できる場合以外を極力救済し(2)、かなり幅広く網をはるので安全性の評価には繋がらない(3)と説明済です。また他国と違い大半を認定する制度です(4)。 https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000588416.pdf https://www.asahi.com/articles/ASRCQ53XCRCPUTFL01H.html https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00744.html https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2024.39.e121 過去の運用実態が裁判で明らかにされた時は特定の症状が48時間内にでれば原則、認定するという非常に緩和的な基準だった事が明らかにされています(19p)。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/035815_hanrei.pdf#page=19
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