Birdwatch Note Rating
2024-11-09 13:33:45 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 098245D53766BAA213B045D7C1A47FF8B01B40AE28920509321BB33A82CED437
Participant Details
Original Note:
「著作権法 第五款 著作権の制限 第三十条」によれば、信号の除去や、特定の変換を必要とする著作物の復元を行って、防止されるべき行為を可能としたり、抑止されるべき行為の結果に、障害を生じないようにしたりすることにより〈複製が可能となったものを、その事実を知りながら複製する事〉は、私的使用の範疇を超えるため違法だが、複製さえしなければ、信号の除去や画像の復元は違法ではない。しかし、「複製」と言う言葉自体が曖昧であることには注意してほしい。データをコピーする、印刷することが「複製」に含まれる可能性がある。 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_5
All Note Details