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2024-11-07 13:30:55 UTC - HELPFUL
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公職選挙法第178条の「何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない」として、 五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。 が規定されており、当選落選を問わず候補者当人が出席して挨拶を行う事は禁止されています(慰労会=その他の集会に相当)。 https://hourei.net/law/325AC1000000100 維新・枚方市長が選挙後の「祝勝会」参加 公選法違反での告発は起訴猶予で不起訴に https://www.sankei.com/article/20240820-DKEPGMMRW5I5HA6KIXFDLRTX5U/ 公選法違反に当たらない挨拶行為は ・自筆による信書(不特定多数は不可) ・選挙人に対する返礼 ・ネット・SNS上での挨拶 などがあります。 https://go2senkyo.com/articles/2021/11/01/64458.html
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