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2024-11-04 12:57:49 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品に限られています。金銭や有価証券を持って行くことはできません。お酒やお花など(飲食物の提供も可)を持って行くことはできます。 ただし、選挙期日後に選挙又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e075/qa/kusejoho/senkyo/senkyo026.html https://go2senkyo.com/beginner/detail6/ 事例 枚方市長が当選後に「祝勝会」出席 「公選法抵触のおそれ」の指摘も https://www.asahi.com/articles/ASRB26W47RB2OXIE026.html
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