Birdwatch Note Rating
2024-10-28 12:54:29 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 9402EE7520B07D90B9A6B453B9F0B540E55353301210B0689F460EA1D8605590
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Original Note:
根拠がない、実際の判例に反する、あるいは明言せずに他国の事例を持ち出している可能性がある主張です。 日本では、オービスに撮影された写真は違反者宅に届きません。 まず出頭通知書が送付され、違反者がそれに従い警察署に出頭したところではじめて写真が提示されます。 https://motorz-garage.com/topic/detail/5963?srsltid=AfmBOooNlIFwNVL4YeNMLe8Wv374AsLLru2EqbgiiX7rwCMHU4Zprq44 なお海外では自宅への写真送付が問題となり日本式に改められた例があります。 https://news.goo.ne.jp/article/trafficnews/trend/trafficnews-132037.html 「同乗者の撮影がプライバシー侵害であると警察を訴え勝訴した」という判例は確認できません。 逆に、同様の訴えに対し「同乗者の撮影は写真撮影の必要性と相当性があるため合憲である」とした判例が存在します。 https://atombengo.com/lawdb/speedihan/hanrei
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