Birdwatch Note Rating
2024-10-27 02:33:50 UTC - HELPFUL
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Original Note:
まず、著作権侵害の要件は、元著作物との依拠性と類似性の両方が揃うことにあります。 http://copyright.watson.jp/method.shtml 元のイラストと今回のイラストを比較してみると、似ているのはタッチと構図、そして主要人物の表情のみで、これらはアイデアであり、著作権はありません。 その他、依拠性と類似性は見られず、著作権侵害とはいえません。 トレスであった場合も、写真のトレスであっても著作権侵害にはならないという判決が出ていますので、今回のイラストを著作権侵害で問題視することは強引です。 https://www.translan.com/jucc/precedent-2018-03-29.html
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