Birdwatch Note Rating
2024-10-09 21:55:16 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
画像生成AIの生成利用段階においては、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」が 認められない限り権利的な問題はありません。 AI生成物の場合も「類似性」については、AIを利用せず制作された著作物と同様に判断されます。 生成利用の例として •AIを利用して画像等を生成 •生成した画像等をアップロードして公表 •生成した画像等の複製物(イラスト集など) を販売 などがあります。 文化庁著作権課作成の下記資料47ページをご確認ください https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf 今回の例では背景以外はすがや氏の描いた絵であり、著作物として類似のものがある可能性はほぼないでしょう。
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