Birdwatch Note Rating
2024-08-16 12:26:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
時期尚早な記事内容です。 当該米国地裁は被告による「motion to dismiss」を(その一部を)却下したにすぎず、まだ訴訟の本題について最終判断はしていません。生成AI(全体)が著作権(法)違反ないし著作権侵害であるという最終判断は示されていません。 ・判決原文(元ポストの記事にも掲載) https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2024/08/andersen-v-stability-ai-mtd-ruling.pdf 「motion to dismiss」とは、米国民事訴訟の初動で被告から申し立てられる訴訟却下の求めで、典型的にはそもそも訴状で要件の主張が整っていないことを理由とするとされ、本題の争点について最終判断するものではありません。 ・参考文献(7p参照) https://niben.jp/niben/pdf/nf202305_02.pdf
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