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2024-08-10 08:41:55 UTC - HELPFUL
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憲法改正においては96条に以下規定がある通り、国会内で議論がなされた後で国民が行うことに注意が必要です。 また、手続きの規定がある以上国会議員が改正議論をすることそのものは99条の憲法擁護義務違反には抵触しません。 日本国憲法第96条 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html#:~:text=1%20%E3%81%93%E3%81%AE%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3,%E8%B3%9B%E6%88%90%E3%82%92%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
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