Birdwatch Note Rating
2024-08-06 22:54:59 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
マクリーン事件(最大判・昭53.10.4)では「権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、日本に在留する外国人に対しても等しく保証される」と判決されています。これによって例えば入国の権利など国際慣習法上国家の裁量に属し外国人に保障が及ばないと権利があり、法務大臣の恣意的な判断によって制限される旨が確定しています。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53255 この通り「日本国内の人権」については「在留外国人には保証されない権利」が幾つかあり、「基本的人権を享有する権利が、国籍やルーツによって左右されてはいけない」と述べるには留意が必要です。
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