Birdwatch Note Rating
2024-08-01 06:22:52 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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マイナンバーカード発行から5年が経過し電子証明書が失効したとしても「被保険者資格申立書」(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001120095.pdf)に記入し医療機関へ提出することにより本来の自己負担額で診療を受けることができます。 https://www.mhlw.go.jp/content/001230252.pdf マイナンバーカードの電子証明書を失効したからと言って無保険にはなりません。 電子証明書やカード本体の期限が切れ、一定期間が経つと資格確認書が発行されます。 https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card#non-holder
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