Birdwatch Note Rating
2024-07-08 03:25:57 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本件は、非居住者や外国法人に家賃を払う際には、借り主が家賃から所得税等を源泉徴収して収めなければならないという法律による定めに関する、無理解によるトラブルを例示したものです。 ・家賃から源泉徴収するため、家賃以上に余計にお金を払うわけではありません。 ・借主は、契約を締結する際に、貸主が非居住者や外国法人に該当するかを確認し、該当する場合は、法律の定めに従い、源泉徴収を行った上で税務署に納付する必要があります。 ・法律上は、借主の義務になりますので、滞納したのは貸主ではなく借主となります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
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