Birdwatch Note Rating
2024-06-29 06:27:35 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
公文書偽造罪は、「行使の目的」で、「公務所又は公務員の印章若しくは署名を使用して」、「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」(=公文書)を「偽造」すること、およびその認識・認容がある場合に成立します(刑法155条1項)。 しかし、掲載されている画像はいずれも「公務所又は公務員の印章若しくは署名を使用して」いないか、一般人をして真正な投票用紙と誤信させる程度の外観を備えておらず、「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」に該当しないと考えます。また、明らかに「行使の目的」もないとみえます。 よって、公文書偽造罪は成立しません。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54664最判S28.2.20
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