Birdwatch Note Rating
2024-06-23 13:33:40 UTC - HELPFUL
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Original Note:
東京都迷惑防止条例は確かに現在では多様な迷惑行為を禁止するものですが、今回警察が違反のおそれありとして警告したのは、愚連隊行為等の禁止を定めている同条例第5条のうち、同条1項(三)の「卑わいな言動」についてであり、今回計画の対象となった行為が愚連隊行為等または卑わいな言動に該当するかを検討することは適切な分析です。 これに対して、迷惑防止条例が他の類型の禁止事項も定めていると指摘しても意味はなく、補足としても反論としても適切ではありません。 https://www.asahi.com/sp/articles/ASS6N541BS6NUTIL03YM.html (なお、元ポストでは条例の条項番号の引用に誤記がありますが、重要な瑕疵ではないと思われます。)
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