Birdwatch Note Rating
2024-06-19 15:21:09 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
総務省によると、「選挙運動費用の調達」は一般には選挙運動ではないとされています。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo18.html 選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされており、このビラには「投票を得又は得させる」ための文言(〇〇に一票を、など)が含まれていません。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html 公職選挙法における違法性の判断は、警察が行います。 「アウト」と断言することで候補者それぞれを萎縮させる効果を狙っている可能性があります。
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