Birdwatch Note Rating
2024-06-08 04:29:57 UTC - HELPFUL
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基本的人権を認めている憲法においても「第三章 国民の権利及び義務」とあり、その中に国籍に関する条文があります。 国籍は特権ではなくて権利と義務で、基本的人権を守るためにも必要なものとと解するべきです。 法務省 国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格 国家が存立するためには、領土とともに、国民の存在が不可欠ですから、国籍という概念は、どこの国にもあります https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html 日本国憲法 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第二十二条 2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
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