Birdwatch Note Rating
2024-06-05 07:29:16 UTC - NOT_HELPFUL
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2024年5月「AI時代の知的財産権検討会」中間とりまとめによれば、「期待される取り組み事項例」については「当該取組事項例記載に係る取組を各主体が実施することにより、適法性を含む何らかの法的評価を受けられることを意味するものではないことにも留意されたい」とされていることに留意が必要です。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf また、2枚目の画像は令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」のスライド47枚目ですが、上半分のみが切り抜かれています。全体を見れば、ここでの「権利制限規定」は一つ前で説明されている私的使用のための複製を示すものであることは明らかです。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
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