Birdwatch Note Rating
2024-05-20 16:19:09 UTC - HELPFUL
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Original Note:
食品衛生法改正により漬物製造業者には営業許可が必要となっています 本改正での許可の取得に対してはその経営基盤を鑑み十分な経過措置期間(3年間)が設けられており、許可を取得するかどうかは各事業者の経営判断です https://www.mhlw.go.jp/content/001206635.pdf 食品衛生法改正に基づいた徳島県の許可申請例 https://www.pref.tokushima.lg.jp/tokuho/7211505/ 許可を取得した生産者の例 https://x.com/yotukurakou/status/1786549424019374393 また、食品添加物の添加は定められていません この事は生産者からも指摘されています https://x.com/_UMEBOYS_1904/status/1780374369560363393
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