Birdwatch Note Rating
2024-05-17 07:28:57 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「2024年度から(中略)「賃上げ促進税制」が始まっている」と主張していますが、賃上げ促進税制は令和4年度から、その前身の所得拡大促進税制も含めると平成25年度から適用されています。 また「これ1年間だけの臨時措置」とありますが、令和6年度の税制改正により、令和9年3月31日以前に開始した事業年度まで適用できるようになっています。 中小企業庁の中小企業向け「賃上げ促進税制」に関する解説ページ (令和6年4月~令和9年3月) https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html (令和4年4月~令和6年3月) https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai_r04.html
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