Birdwatch Note Rating
2024-04-29 05:45:50 UTC - HELPFUL
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Original Note:
選挙運動自動車の走行中の演説は、公職選挙法違反です 許されるのは、同じ事を繰り返し言う【連呼行為】のみです 『公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。 ・自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。 ・停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。 つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけ、つまり「同じことを繰り返し言うこと」しかできないのです』 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/85100.html https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/article_20220628_19727 公職選挙法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
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