Birdwatch Note Rating
2024-04-08 22:36:46 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
そもそも、公職選挙法に「抽選時間」という概念はありません。 選挙への立候補の届出は、告示日の午前8時30分から午後5時の間であれば、いつ届けてもよく、選挙管理委員会は届出がなされた順に立候補の受理事務を実行します。(選挙ポスターの掲示位置の割当てを含む) https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo14.html 立候補の届出が同一時刻になされた場合は、届出順を公平に決めるための抽選が行われますが、あくまでも同一時刻(届出の受付開始時刻の8時30分など)に複数の立候補届が提出された場合に限ります。 「抽選時間に遅刻」というのは、立候補(予定)者同士における慣習破りの指摘だと考えられます。(法令規定外)
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