Birdwatch Note Rating
2024-03-10 03:06:33 UTC - HELPFUL
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Original Note:
記事内容を精読すれば、処分理由がわかると思われます。 当該男性職員は ・昼休憩前の午前11時~午後0時15分に自席を離れ、持参した弁当を職場内に備え付けの電子レンジで温める行為を188回繰り返した。 ・終業時間の30分前に自席のノートパソコンの電源を落とし、5分前になると、カバンを机の上に置いて帰宅の準備をする行為を毎日のように続けていた。上司からはやめるよう注意されていたが、改善しなかった。 つまり勤務態度の問題であり、これらの行為が地方公務員法(35条)で規定された職務専念義務の免除に当たらず、違反したと判断して、処分に至った次第です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%B0%82%E5%BF%B5%E7%BE%A9%E5%8B%99
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