Birdwatch Note Rating
2024-03-08 06:29:15 UTC - HELPFUL
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Original Note:
これは名誉毀損等で発信者情報を開示された発信者のことですが、裁判所が認めた要件中の下記(1)が形勢不利であることを看過しています。 総務省のプロバイダ責任制限法Q&Aの問17参照。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai_04.html#qa17 開示請求が認められる要件は、 特定発信者情報以外の発信者情報の開示請求の場合 (1)権利が侵害されたことが明らかであるとき (2)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき の両方、 特定発信者情報の開示請求の場合、(1)と(2)に加え、 (3)プロバイダ等が権利侵害投稿に付随する発信者情報を保有していないなど、特定発信者情報の開示を要することについての補充的な要件
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