Birdwatch Note Rating
2024-02-27 08:36:10 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
コミュニティノートに提示された資料には (注1)このガイドラインが念頭に置いている対象施設・事業は、特定教育・保育施設(確認を 受けた認定こども園、幼稚園、保育所)、特定地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居 宅訪問型保育、事業所内保育)、地域子ども・子育て支援事業(子どもを預かる事業に限る。 一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業)、認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保 育事業です。 と記載されているため、小学校を対象としていないを念頭におく必要がある。 ↓コミュニティノートの資料 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/03f45df9-97e1-4016-b0c3-8496712699a3/39b6fd36/20230607_policies_child-safety_effort_guideline_02.pdf
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