Birdwatch Note Rating
2024-01-31 13:03:16 UTC - HELPFUL
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Original Note:
元記事とは別にして一般論として、昨年の刑法改正前には準強制性交等罪として刑法改正後には不同意性交等罪として、酒や薬などで酩酊している相手に性行為を行えば罪に問われます。 何故かといえば、酒や薬などで酩酊している状態では意識があったとしても自身の意思を相手に正しく伝える事は困難です。記憶が無いほどの状態であれば自身に対して行われている行為を理解し、その行為に対して同意しない意思を形成し、それを表明するのは困難な状態と言えます。 そのような相手の状態に乗じて行われた行為に抵抗する事はできず、同意があったと看做すのではなく同意が無かったと看做されます。 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
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