Birdwatch Note Rating
2024-01-10 18:05:32 UTC - HELPFUL
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Original Note:
政教分離原則について誤りを含む投稿です。 論点は、自衛官であるか否かではなく、陸幕僚副長(陸上幕僚監部の一員)としての立場で参拝を行ったかです。 憲法20条3項が禁じる国・国の機関の行為には、個人だけで行為する場合も含まれるためです。 そして、機関として参拝したならば特定の宗教の活動を促進するものとして違憲だと地裁レベルでは判示されたこともあります(下記url)。 同判決では公用車の使用、秘書の同伴が違憲判断の根拠の一つとなりました。 参考判例 ・津地鎮祭訴訟(最大判昭52・7・13民集31巻4号533頁) ・https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/008141_hanrei.pdf
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