Birdwatch Note Rating
2024-01-08 04:48:37 UTC - HELPFUL
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Original Note:
自衛隊の武器は、武力闘争として用いられると自衛隊法では定められています。自然災害へは武力で制圧するよりも発生した事象に対し迅速に正しい対応を実施し二次、三次の被害を食い止めることが重要です。 その為、合理的に武器が必要と判断するに足る理由がない為、駐屯地又は基地内において残置されていると考えられます。 迷彩服については、自衛官全員に対して新たな災害派遣用の被服を貸与する予算の問題と災害派遣で要求される使用環境に現行の戦闘服、作業服が対応している 為です。 東日本大震災自衛官が小銃を携行して救助を行うことはありませんでした。 自衛隊法について https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165
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