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2024-02-23 04:03:33 UTC - HELPFUL
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Original Note:
総理大臣を含む大臣の給与は「特別職の職員の給与に関する法律」によって定められ、他の国家公務員給与の増減の基準となる「人事院の勧告」を参考に増減の改定法案を内閣が作成し、国会にて賛否を諮ります。増税額をそのまま昇給に充てる仕組みにはなっていません。 https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/pdf/r05_kyuyo.pdf さらに国会議員としての給与と大臣としての給与の二重取りを避けるために差額のみを受領することになっています。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63843690V10C20A9000000/ 加えて財政改革の観点から、現内閣においては総理大臣が給与の3割、他の大臣は2割を返納することになっています。 https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/pdf/r05_bonus_jun.pdf 当ツイートの参照先はこれらの情報を包括的に提示していないので注意が必要です。
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