Birdwatch Note Rating
2023-10-12 22:40:31 UTC - HELPFUL
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Original Note:
確かに性別適合手術の強要は憲法違反とされましたが、お気持ちで戸籍上の性別を変更できるというのは誤りです。 戸籍上の性別を変更するためには 1.18歳以上であること 2.婚姻していないこと 3.未成年の子供がいないこと 4.生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く状態 5.変更後の性別の性器に近い外観を備える 上記の全てを満たす必要があります 今回の裁判では4は憲法違反と判断されました。 引き続き5の条件を満たす必要があることから、一部で危惧されるような男性器を持つ方が女子風呂に入ってくるような事態は想定されません。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE127LG0S3A011C2000000/
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