Birdwatch Note Rating
2023-09-30 08:25:00 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 819D74D23D8B6E6ED8206EA5B8B2B70C8C784074428BCBAB132E507D2F48A853
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Original Note:
誤解を招く内容です。 被告は過失運転致死罪で有罪判決が確定しています。 その後、被害者両親の調査によって速度超過やひき逃げの疑いが生じたため地検に告発状を提出。 速度超過の罪では手続きの不備で公訴棄却。 今回の裁判はひき逃げの罪を問うものです。 被告は事故後車を止めて現場に戻ったが、被害者を見つけられなかった。その後、酒の臭いを消すためコンビニで口臭防止用品を購入して服用。再び現場に戻ったところ被害者を見つけ、自ら人工呼吸などをしたが亡くなった。 これについて高裁は「救護義務を果たす意思は失われていなかった」と判断しています。 https://www.asahi.com/articles/ASR9V4QDZR9TUTIL00N.html https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE267I00W3A920C2000000/
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