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2023-08-23 08:11:33 UTC - HELPFUL
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原子力施設の放射性物質の規制基準は、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告により、放出放射性物質による追加公衆被ばくを、年間で1mSv 未満にすることを基本に定められています。 ALPS処理水のトリチウム以外の核種の「告示濃度比総和」は「0.35」であり、「薄めて海に流す」ことでも健康被害が発生しない基準で放出されます。 https://www.env.go.jp/chemi/rhm/r3kisoshiryo/r3kiso-06-03-07.html トリチウムは除去が技術的に困難かつ自然界に豊富に存在する放射性物質であるため、希釈および総量規制により安全を確保します。希釈により濃度を基準濃度以下とし、排出総量についても原子力事故発生前以下とする規制も実施されます。 https://www.env.go.jp/content/900544139.pdf https://www.env.go.jp/chemi/rhm/r4kisoshiryo/r4kiso-02-05-18.html
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