Birdwatch Note Rating
2023-08-19 12:18:07 UTC - HELPFUL
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日本国憲法発布の時点で、 「国籍法が定める国民」ではない、朝鮮半島出身者及び台湾出身者に与えていた日本国籍や選挙権が停止されたが 平成元年になるまで 虚偽の申請を除いて、国籍選択の自由が与えられたので 帰化の不許可は0件になっている。 当時朝鮮半島の動乱や朝鮮戦争から日本に逃れ、困窮する朝鮮人があとを絶たなかった 日本は批准してなかったが、難民条約の発効が1954年4月22日にあった事から、難民と同様だった朝鮮人に生活の保護を与えるよう翌月の5月8日に厚生労働省が通達を出したのであるから 難民の認定を行っていない。 国籍法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 入管特例法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000071_20220617_504AC0000000068
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