Birdwatch Note Rating
2023-08-08 10:14:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「法体系の原則として上位の法律に反する条例を制定することはできません」とありますが、本来、上位の法律は「日本国憲法」です。そのため「国のLGBT理解増進法」も「埼玉県のLGBT条例」も「日本国憲法」に反しないことが求められます。 日本国憲法では第十四条にて「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho そのため、県の条例で「差別の禁止」を定めても日本国憲法に反していませんのでとくに問題はありません。
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